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入国管理局
  • 札幌入国管理局

    TEL:011-261-7502
    北海道札幌市中央区大通西12丁目
  • 仙台入国管理局

    TEL:022-256-6076
    宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20
  • 東京入国管理局

    TEL:03-5796-7111
    東京都港区港南5-5-30
  • 横浜支局

    TEL:045-661-5110
    神奈川県横浜市中区山下町37-9
  • 成田空港支局

    TEL:0476-34-2222
    千葉県成田市古込1-1
  • 名古屋入国管理局

    TEL:052-559-2150
    愛知県名古屋市港区正保町5-18
  • 中部空港支局

    TEL:0569-38-7410
    愛知県常滑市セントレア1-1
  • 大阪入国管理局

    TEL:06-4703-2100
    大阪府大阪市南港北1-29-53
  • 関西空港支局

    TEL:0724-55-1453
    大阪府泉南郡田尻町泉州空港中一番地
  • 神戸支局

    TEL:078-391-6377
    兵庫県神戸市中央区海岸通り29
  • 広島入国管理局

    TEL:082-221-4411
    広島県広島市中区上八丁堀6-30
  • 高松入国管理局

    TEL:087-822-5852
    香川県高松市丸の内1-1
  • 福岡入国管理局

    TEL:092-623-2400
    福岡県福岡市博多区下臼井778-1
  • 那覇支局

    TEL:098-832-4185
    沖縄県那覇市樋川1-15-15
  • 東日本入国管理センター

    TEL:029-875-1291
    茨城県牛久市久野町1766
  • 西日本入国管理センター

    TEL:072-641-8152
    大阪府茨木市郡山1-11-1
  • 大村入国管理センター

    TEL:0957-52-2121
    長崎県大村市古賀島町644-3
  • 法務省入国管理局

    TEL:03-3580-4111
    東京都千代田区霞が関1-1-1
  • 外国人在留総合
    インフォメーションセンター
  • 仙 台インフォメーションセンター

    TEL:022-298-9014
    宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20
  • 東 京インフォメーションセンター

    TEL:03-5796-7112
    東京都港区港南5-5-30
  • 横 浜インフォメーションセンター

    TEL:045-651-2851~2
    神奈川県横浜市中区山下町37-9
  • 名古屋インフォメーションセンター

    TEL:052-559-2151~2
    愛知県名古屋市港区正保町5-18
  • 大 阪インフォメーションセンター

    TEL:06-4703-2150
    大阪府大阪市南港北1-29-53
  • 神 戸インフォメーションセンター

    TEL:078-326-5141
    兵庫県神戸市中央区海岸通り29
  • 広 島インフォメーションセンター

    TEL:082-502-6060
    広島県広島市中区上八丁堀6-30
  • 福 岡インフォメーションセンター

    TEL:092-626-5100
    福岡県福岡市博多区下臼井778-1
[签证资料]
「人文知識・国際業務」ビザ 3ヶ月延長できるかな?
昨年の11月から今まで、「人文知識・国際業務」ビザを持って、ある会社で働いています、以下の質問お願いします: 1、仕事ビザって3ヶ月の延長することができるんだと、本当ですか? あたしの「人文知識・国際業務」ビザは、毎年更新しなければなりません、それで、今年の11月になったら、締め切りです、そのあと、ビ...*11341推荐1cici 2009-09-10 18:31
1341
昨年の11月から今まで、「人文知識・国際業務」ビザを持って、ある会社で働いています、以下の質問お願いします: 1、仕事ビザって3ヶ月の延長することができるんだと、本当ですか? あたしの「人文知識・国際業務」ビザは、毎年更新しなければなりません、それで、今年の11月になったら、締め切りです、そのあと、ビザの更新種類は3ヶ月の「人文知識・国際業務」ビザになれるんですか? 2、もし上記のことできれば、3ヶ月後、同じ会社で仕事を続きたいんだったら、また3ヶ月あるいは1年の「人文知識・国際業務」ビザに更新できますか?
[级别:0]cici 回复: 1 推荐: 1 2009-09-10 18:31
2569
母は去年の8月に親族訪問ビザで来日しました。 11月にビザ延長できて、今年の2月始めまでの滞在予定になっています。 来日の理由は親孝行で、合わせて半年の来日になり、 この間の入管で「更新は今回限り」と記述され、もうこれ以上更新できないと思いますが。 私は今ちょうど妊娠2か月になり、つわりがひどく、しかも在職中で、 母の手伝いが必要な時期ですし、母は帰国しても一人暮らしですので、 できれば母のビザを家族滞在ビザに変更できたらと思います。 難しいですが、可能でしょうか。 母の状況について: 60歳、一人で生活しています。私は姉がいますが、 義理のお母さんとお父さんの面倒を見ていますので、 母を加えたら負担が重いです。 私の扶養家族として長期ビザの申請は可能ですか。 お急ぎなので、ご回答いただければ大変助かりますが。 宜しくお願い致します。
[级别:0]baohu 回复: 1 推荐: 1 2009-01-21 13:38
326
持短期探亲滞在访问签证,在日本可不可以就职
[级别:0]小龙 回复: 1 推荐: 0 2008-09-23 17:34
778
人文知識・国際業務のビザを持っています。今まで正社員ですが、転職して派遣社員として働く場合、次のビザの更新は派遣会社と派遣先会社はしてくれますか?
[级别:0]jinjin 回复: 3 推荐: 0 2008-08-25 00:33
3341
大学等の新卒者が4月から就職できるよう配慮するため、多くの入国管理局ではその都市の1月(東京入国管理局は12月1日)以降から受け付けていますが、念のためにその年度の受付開始日について最寄の入国管理局に確認するようにしてください。
[级别:1]上野行政書士 回复: 0 推荐: 0 2008-07-16 17:00
3501
 雇用保険については、外国公務員および外国の失業補償制度の適用を受けている者を除き、国籍を問わず日本人と同様に適用されます。ただし、外国において雇用関係が成立した後、日本国内にある事業所を赴任している者は該当しません。  労災保険については、外国人労働者も一律に適用となります。
[级别:1]上野行政書士 回复: 0 推荐: 0 2008-07-16 04:07
3016
 難民とは日本政府に難民と認められた人たちであり、難民と認められて入国したひとの在留資格は「定住者」になります。  この在留資格については、入管法上、在留期間が制限されていますが、その活動に制限は設けられていません。だから、単純労働分野での就労は可能です。
[级别:1]上野行政書士 回复: 0 推荐: 0 2008-07-16 03:58
3503
 就労できない在留資格の外国人はパートタイムであっても雇用することはできません。ただし、資格外活動の許可を受けた場合は、就労することができます。  この場合の「資格外活動許可」は留学生・就学生や、家族滞在以外の人については、事前に勤務先や仕事内容を届けたうえで許可の可否が審査されます。
[级别:1]上野行政書士 回复: 0 推荐: 0 2008-07-16 03:52
3436
原則として、「短期滞在」から他の在留資格への変更はできません。そのため、雇用してくれる会社がある場合には一度帰国し、母国にある日本の大使館や領事館等の在外公館に入国目的に対応する査証の発給申請を行い、その発給(旅券に押印または貼付)を受けた上で日本に入国しなければなりません。ただし、短期滞在中に、本人または雇用してくれる会社が「在留資格認定証明書」の交付を申請することは可能ですが、この申請をもって在留期限を越えて滞在することはできません。 上野行政書士事務所 TEL 03-5534-9973 SoftBank 080-3576-3276 相談無料       
[级别:1]上野行政書士 回复: 0 推荐: 1 2008-07-16 03:42
3129
資格外活動許可を申請してください。それで許可されれば就労できます。但し、稼働時間の時間制限等がありますからご注意ください。また、いわゆる風俗関係は、日本人等と異なり、認容されていないことにも留意してください。
[级别:1]上野行政書士 回复: 0 推荐: 0 2008-07-15 01:20
写真秀
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