1341
昨年の11月から今まで、「人文知識・国際業務」ビザを持って、ある会社で働いています、以下の質問お願いします: 1、仕事ビザって3ヶ月の延長することができるんだと、本当ですか? あたしの「人文知識・国際業務」ビザは、毎年更新しなければなりません、それで、今年の11月になったら、締め切りです、そのあと、ビザの更新種類は3ヶ月の「人文知識・国際業務」ビザになれるんですか? 2、もし上記のことできれば、3ヶ月後、同じ会社で仕事を続きたいんだったら、また3ヶ月あるいは1年の「人文知識・国際業務」ビザに更新できますか?
cici
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2009-09-10 18:31
2569
母は去年の8月に親族訪問ビザで来日しました。 11月にビザ延長できて、今年の2月始めまでの滞在予定になっています。 来日の理由は親孝行で、合わせて半年の来日になり、 この間の入管で「更新は今回限り」と記述され、もうこれ以上更新できないと思いますが。 私は今ちょうど妊娠2か月になり、つわりがひどく、しかも在職中で、 母の手伝いが必要な時期ですし、母は帰国しても一人暮らしですので、 できれば母のビザを家族滞在ビザに変更できたらと思います。 難しいですが、可能でしょうか。 母の状況について: 60歳、一人で生活しています。私は姉がいますが、 義理のお母さんとお父さんの面倒を見ていますので、 母を加えたら負担が重いです。 私の扶養家族として長期ビザの申請は可能ですか。 お急ぎなので、ご回答いただければ大変助かりますが。 宜しくお願い致します。
baohu
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2009-01-21 13:38
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持短期探亲滞在访问签证,在日本可不可以就职
小龙
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2008-09-23 17:34
778
人文知識・国際業務のビザを持っています。今まで正社員ですが、転職して派遣社員として働く場合、次のビザの更新は派遣会社と派遣先会社はしてくれますか?
jinjin
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2008-08-25 00:33
3341
大学等の新卒者が4月から就職できるよう配慮するため、多くの入国管理局ではその都市の1月(東京入国管理局は12月1日)以降から受け付けていますが、念のためにその年度の受付開始日について最寄の入国管理局に確認するようにしてください。
上野行政書士
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2008-07-16 17:00
3501
雇用保険については、外国公務員および外国の失業補償制度の適用を受けている者を除き、国籍を問わず日本人と同様に適用されます。ただし、外国において雇用関係が成立した後、日本国内にある事業所を赴任している者は該当しません。
労災保険については、外国人労働者も一律に適用となります。
上野行政書士
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2008-07-16 04:07
3016
難民とは日本政府に難民と認められた人たちであり、難民と認められて入国したひとの在留資格は「定住者」になります。
この在留資格については、入管法上、在留期間が制限されていますが、その活動に制限は設けられていません。だから、単純労働分野での就労は可能です。
上野行政書士
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2008-07-16 03:58
3503
就労できない在留資格の外国人はパートタイムであっても雇用することはできません。ただし、資格外活動の許可を受けた場合は、就労することができます。
この場合の「資格外活動許可」は留学生・就学生や、家族滞在以外の人については、事前に勤務先や仕事内容を届けたうえで許可の可否が審査されます。
上野行政書士
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2008-07-16 03:52
3436
原則として、「短期滞在」から他の在留資格への変更はできません。そのため、雇用してくれる会社がある場合には一度帰国し、母国にある日本の大使館や領事館等の在外公館に入国目的に対応する査証の発給申請を行い、その発給(旅券に押印または貼付)を受けた上で日本に入国しなければなりません。ただし、短期滞在中に、本人または雇用してくれる会社が「在留資格認定証明書」の交付を申請することは可能ですが、この申請をもって在留期限を越えて滞在することはできません。 上野行政書士事務所 TEL 03-5534-9973 SoftBank 080-3576-3276 相談無料
上野行政書士
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2008-07-16 03:42
3129
資格外活動許可を申請してください。それで許可されれば就労できます。但し、稼働時間の時間制限等がありますからご注意ください。また、いわゆる風俗関係は、日本人等と異なり、認容されていないことにも留意してください。
上野行政書士
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2008-07-15 01:20