<在留資格「人文知識・国際業務」変更許可申請に必要な書類>
*中国人留学生が卒業して日本の会社に就職して、「留学」ビザから「人文知識・国際業務」ビザに変更する場合。(日本の文系の専門学校・大学を卒業した場合)
(1) 在留資格変更許可申請書
(2) 旅券(入国管理局窓口の担当官に提示する)
(3) 外国人登録証明書(入国管理局窓口の担当官に提示する)
(4) 申請理由書又は職務内容証明書
(5) 申請人の履歴書
(6) 申請人の最終学歴の証明書(次のいずれか)
A、従事しようとする業務に必要な知識に係る科目を専攻した大学の卒業証明書
B、従事しようとする業務に必要な知識に係る科目を専攻して専門士の称号を有していることを証する専門学校の卒業証明書(就職先の職務内容が専門学校で修得した内容と関連性があることが必須条件)
C、従事しようとする業務に必要な知識に係る科目を専攻した大学と同等以上の教育を受けたことを証する文書(大学院等の修了証明書等)
(7) 職歴を証明する文書
A、従事しようとする業務に関連する業務に10年以上従事したことを証する職歴証明書
B、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合は、関連する業務に3年以上従事したことを証する職歴証明書。
(8) 申請人が翻訳、通訳、語学の指導に従事する場合は大学の卒業証明書
(9) 申請人が行おうとする活動の内容及び期間、申請人の地位及び待遇等を証明する文書
A、雇用契約書(報酬、雇用期間、職務内容について記載があるもの)
B、辞令の写し(原本を提示する必要あり)
C、採用通知書等の写し(原本を提示する必要あり)
(10)雇用主(雇用する会社)の概要を明らかにした文書
A、会社の登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
B、直近の損益計算書
C、新規事業の場には、今後1年間の事業計画書(できる限り具体的に、客観的な資料を添付する)
D、会社案内書(パンフレット)
(11)その他必要に応じて入国管理局が提出を求めてくる可能性がある文書等
A、営業許可書(雇用する会社の)
B、海外取引に関する資料