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雇用保険については、外国公務員および外国の失業補償制度の適用を受けている者を除き、国籍を問わず日本人と同様に適用されます。ただし、外国において雇用関係が成立した後、日本国内にある事業所を赴任している者は該当しません。
労災保険については、外国人労働者も一律に適用となります。
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