難民とは日本政府に難民と認められた人たちであり、難民と認められて入国したひとの在留資格は「定住者」になります。

 この在留資格については、入管法上、在留期間が制限されていますが、その活動に制限は設けられていません。だから、単純労働分野での就労は可能です。