就労できない在留資格の外国人はパートタイムであっても雇用することはできません。ただし、資格外活動の許可を受けた場合は、就労することができます。

 この場合の「資格外活動許可」は留学生・就学生や、家族滞在以外の人については、事前に勤務先や仕事内容を届けたうえで許可の可否が審査されます。