原則として、「短期滞在」から他の在留資格への変更はできません。そのため、雇用してくれる会社がある場合には一度帰国し、母国にある日本の大使館や領事館等の在外公館に入国目的に対応する査証の発給申請を行い、その発給(旅券に押印または貼付)を受けた上で日本に入国しなければなりません。ただし、短期滞在中に、本人または雇用してくれる会社が「在留資格認定証明書」の交付を申請することは可能ですが、この申請をもって在留期限を越えて滞在することはできません。




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